国振第416号 | 昭和60年12月23日 |
平成13年1月24日 | |
平成19年10月23日 | |
平成22年4月22日 | |
最 終 改 正 | 平成23年9月1日 |
(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによる ものとし、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先 するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がな された時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当ホテル(館)が 承諾をしなかったことを証明したときは、この限り ではありません。
2 . 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当ホ テル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指 定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じ たときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還し ます。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いい ただけない場合は、宿泊契約はそ の効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知 した場合に限り ます。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする 特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び 当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前 項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあ ると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以 下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は 暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。
(9) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第 2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指 定してその支払いを求めた場合であって、その支払いよ り前 に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ま す。ただし、 当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客 が宿泊契約を解除 したときの違約金支払義務につい て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合 は、その時刻を 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと みな し処理 することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められ るとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が 定める利用規則の禁止事項(火災 予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がい まだ提供を受けていない宿泊サー ビス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おう とするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ らを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後 時から翌朝 時ま でとします。ただし、連続して宿泊す る場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に 応じることがあります。この場合 には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の %) (2) 超 過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の %) (3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額 の %) (3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします) (利用規則の遵守) 第10条 宿泊客は、当ホテル(館 )内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲 示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳し い営業時間は備付けパンフ レット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー 等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間: イ.門限 ロ.フロントサービス ハ.エクスチェンジサービス
(2) 飲食等(施設)サービス時間: イ.朝食 口.昼食 ハ.夕食 二.その他の飲食等
(3) 附帯サービス施設時間:
2 . 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その 場合には、適当な方法をもって お知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホ テル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意 に宿泊しなかった場合において も、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテル(館)の責任)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損 害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、そ れが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでな いときは、この限りではあ りません。
2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入してお ります。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を 得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を 宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当しま す。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル (館)の責めに帰すべき事 由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは 、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館) は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品につ いては、当ホテル(館)が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき は、当ホテル(館)は 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ てフロントにお預けにならなか ったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失に